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	<title>高次脳機能障害を専門とする弁護士のホームページ</title>
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	<description>高次脳機能障害専門サイト</description>
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		<title>高次脳機能障害が自賠責や労災で後遺症として等級認定される場合について教えてください。</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/70</link>
		<comments>http://www.koujinou.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[自賠責や労災の手続において高次脳機能障害として等級が認定される目安として、
① 交通事故によって脳に受傷があること。つまり脳の画像（主としてＣＴやＭＲＩ）において、事故当初に点状出血やくも膜下出血などの異常がみられるか、事故から状態が落ち着いた時に（「慢性期」といいます）脳が縮んでいる状態（これを「脳萎縮」といいます）がみられること。
② 事故当初に意識障害があり、事故直後から６時間以上続いて、「刺激しても目がさめない」重体の状態」が続くか、もしくは「大体意識がはっきりしているが、今ひとつはっきりしない」程度の軽症以上の意識障害が１週間以上続くこと。
③ 人格変化・記憶障害・遂行機能障害などの一定の異常な症状があること。
の３点があげられています。ただし、③のような症状が出ていることは当然必要ですが、①や②については、どちらもが必要とされているわけでもありません。要するに、③のような異常が発生してもおかしくないと判断させるようなダメージが脳に加わったということを強く推定させるような事実が確認できることが必要ということです。
等級については、高次脳機能障害としては、１級から９級までの神経系統の機能または精神の障害として認定されるのが基本的な考え方ですが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として１２級が認定される場合や「局部に神経症状を残すもの」として１４級が認定される場合もあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自賠責や労災の手続において高次脳機能障害として等級が認定される目安として、</p>
<p>① 交通事故によって脳に受傷があること。つまり脳の画像（主としてＣＴやＭＲＩ）において、事故当初に点状出血やくも膜下出血などの異常がみられるか、事故から状態が落ち着いた時に（「慢性期」といいます）脳が縮んでいる状態（これを「脳萎縮」といいます）がみられること。</p>
<p>② 事故当初に意識障害があり、事故直後から６時間以上続いて、「刺激しても目がさめない」重体の状態」が続くか、もしくは「大体意識がはっきりしているが、今ひとつはっきりしない」程度の軽症以上の意識障害が１週間以上続くこと。</p>
<p>③ 人格変化・記憶障害・遂行機能障害などの一定の異常な症状があること。</p>
<p>の３点があげられています。ただし、③のような症状が出ていることは当然必要ですが、①や②については、どちらもが必要とされているわけでもありません。要するに、③のような異常が発生してもおかしくないと判断させるようなダメージが脳に加わったということを強く推定させるような事実が確認できることが必要ということです。</p>
<p>等級については、高次脳機能障害としては、１級から９級までの神経系統の機能または精神の障害として認定されるのが基本的な考え方ですが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として１２級が認定される場合や「局部に神経症状を残すもの」として１４級が認定される場合もあります。</p>
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		<title>高次脳機能障害で、将来の介護費用を請求することはできるでしょうか。</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.koujinou.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[高次脳機能障害で例えば３級の認定の方がいたとします。
　この方について自賠責３級の一般的な基準は、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」となっています。そしてその補足的な考え方には「自宅周辺を１人で外出できるなど日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しい事を学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって一般就労が全く出来ないか、困難なもの」とされております。
　問題はこの前半の下線部分です。「『介助なしでも日常の動作が行える』のが３級であれば、３級の人については介護費用を認めるのはおかしいではないか」という疑問が当然生じてくるからです。
　実際の裁判の場では、３級の認定がされた高次脳機能障害の人について介護費用を請求すると、この認定の補足基準を理由にして「介護は不要である」という反論がほぼ必ずといってよいほど被告側から主張されます。
しかしながら、患者を抱えるご家族の方で、３級は勿論のことそれ以下の認定がされた場合でも、高次脳機能障害患者の方を１人で放っておいても大丈夫だと思っている人はほとんどいないのではないか、と思います。
　高次脳機能障害患者の人は、遂行機能障害、記憶障害や人格変化、感情の起伏などの点から、誰かがそばにいて、介護もしくは、看視・見守りの必要があり、３級の高次脳機能障害でも介護（看視）費用が必要だと思いますし、その方の後遺障害の状態により、請求金額を定めて、介護（看視）費用を請求することは可能です。
そして裁判所も最近では、この考え方を認める判決が増えています。
また、高次脳機能障害の後遺障害等級が、「第１級１号」もしくは「第２級１号」に自賠責で認定された場合は、独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）から、介護料が支給されますので、詳細は、当事務所かナスバへお問い合わせください。　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高次脳機能障害で例えば３級の認定の方がいたとします。</p>
<p>　この方について自賠責３級の一般的な基準は、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」となっています。そしてその補足的な考え方には「自宅周辺を１人で外出できるなど日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや<span style="text-decoration: underline;">介助なしでも</span>日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しい事を学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって一般就労が全く出来ないか、困難なもの」とされております。</p>
<p>　問題はこの前半の下線部分です。「『<span style="text-decoration: underline;">介助なしでも</span>日常の動作が行える』のが３級であれば、３級の人については介護費用を認めるのはおかしいではないか」という疑問が当然生じてくるからです。</p>
<p>　実際の裁判の場では、３級の認定がされた高次脳機能障害の人について介護費用を請求すると、この認定の補足基準を理由にして「介護は不要である」という反論がほぼ必ずといってよいほど被告側から主張されます。</p>
<p>しかしながら、患者を抱えるご家族の方で、３級は勿論のことそれ以下の認定がされた場合でも、高次脳機能障害患者の方を１人で放っておいても大丈夫だと思っている人はほとんどいないのではないか、と思います。</p>
<p>　高次脳機能障害患者の人は、遂行機能障害、記憶障害や人格変化、感情の起伏などの点から、誰かがそばにいて、介護もしくは、看視・見守りの必要があり、３級の高次脳機能障害でも介護（看視）費用が必要だと思いますし、その方の後遺障害の状態により、請求金額を定めて、介護（看視）費用を請求することは可能です。</p>
<p>そして裁判所も最近では、この考え方を認める判決が増えています。</p>
<p>また、高次脳機能障害の後遺障害等級が、「第１級１号」もしくは「第２級１号」に自賠責で認定された場合は、独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）から、介護料が支給されますので、詳細は、当事務所かナスバへお問い合わせください。　</p>
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		<title>交通事故で頭を強く打つ大怪我をしました。怪我がよくなったので、早く職場に復帰したいのですが、高次脳機能障害があっても働けますか？</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.koujinou.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koujinou.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[それは状態によります。
現在の状態で、職場に復帰して元のように仕事ができるのかどうかについては、まずは高次脳機能障害に詳しい主治医の先生に相談するとともに、もし復帰してよいという判断があっても、会社の上司や人事担当の方たちに主治医の先生のほうから予想される問題点を説明してもらって、復帰を受入れたときの体制を整えてもらうことが必要と思います。
当事務所の経験では、あせって復帰したものの、それを受け入れる体制も整っていなかったために、精神的にもショックを受け、結局は能力的には就業可能な状況まで復帰できているのに、精神的に復帰する気力をなくしてしまったというケースもあります。また場合によっては、就労を検討する前に医療機関や作業所等で訓練を受けることによって就労の可能性が広がることもありますので、必要かつ十分なリハビリを行った上で、きちんと専門の病院や職業センターで評価をしてもらったほうがよいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それは状態によります。</p>
<p>現在の状態で、職場に復帰して元のように仕事ができるのかどうかについては、まずは高次脳機能障害に詳しい主治医の先生に相談するとともに、もし復帰してよいという判断があっても、会社の上司や人事担当の方たちに主治医の先生のほうから予想される問題点を説明してもらって、復帰を受入れたときの体制を整えてもらうことが必要と思います。</p>
<p>当事務所の経験では、あせって復帰したものの、それを受け入れる体制も整っていなかったために、精神的にもショックを受け、結局は能力的には就業可能な状況まで復帰できているのに、精神的に復帰する気力をなくしてしまったというケースもあります。また場合によっては、就労を検討する前に医療機関や作業所等で訓練を受けることによって就労の可能性が広がることもありますので、必要かつ十分なリハビリを行った上で、きちんと専門の病院や職業センターで評価をしてもらったほうがよいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>高次脳機能障害で障害者手帳が取れますか？</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/64</link>
		<comments>http://www.koujinou.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koujinou.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[記憶障害、注意障害などの高次脳機能障害は「器質性精神障害」として精神保健福祉手帳の対象となります。主治医に相談の上、所定の「診断書兼意見書」を記入していただき、精神障害を支給事由とする年金証書の写しなどを添付して、広島市では、区の保健センターに提出して下さい。手帳の有効期間は２年間です。
等級は、重度から順に１級、２級、３級とし、この判定基準は、１級については、「日常生活が１人ではできない、他の人の助けがなければ生活ができないような状態の人」、２級については、「いつも他の人の助けを借りて生活をしているわけではないが、日常生活に困難がある人」、３級については、「障害は重くはないが、日常生活や社会生活に制約がある人」とされています。
手帳によって受けることができるサービスは、市町村により異なりますが、広島市では、精神科に通院するための医療費の補助（自立支援医療）、バス・電車・アストラムラインの運賃割引、所得税・住民税・相続税の軽減、新マル優制度の利用、生活福祉資金の貸付などがあげられます。但し、精神については、手帳がなくても自立支援医療の利用は可能です。
精神保健福祉手帳の取得には抵抗があるかもしれませんが、症状固定後も維持するためのリハビリや抗てんかん薬の服用が必要な場合もあり、自立支援医療の申請を行うことによって、治療費の自己負担を軽減することができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>記憶障害、注意障害などの高次脳機能障害は「器質性精神障害」として精神保健福祉手帳の対象となります。主治医に相談の上、所定の「診断書兼意見書」を記入していただき、精神障害を支給事由とする年金証書の写しなどを添付して、広島市では、区の保健センターに提出して下さい。手帳の有効期間は２年間です。</p>
<p>等級は、重度から順に１級、２級、３級とし、この判定基準は、１級については、「日常生活が１人ではできない、他の人の助けがなければ生活ができないような状態の人」、２級については、「いつも他の人の助けを借りて生活をしているわけではないが、日常生活に困難がある人」、３級については、「障害は重くはないが、日常生活や社会生活に制約がある人」とされています。</p>
<p>手帳によって受けることができるサービスは、市町村により異なりますが、広島市では、精神科に通院するための医療費の補助（自立支援医療）、バス・電車・アストラムラインの運賃割引、所得税・住民税・相続税の軽減、新マル優制度の利用、生活福祉資金の貸付などがあげられます。但し、精神については、手帳がなくても自立支援医療の利用は可能です。</p>
<p>精神保健福祉手帳の取得には抵抗があるかもしれませんが、症状固定後も維持するためのリハビリや抗てんかん薬の服用が必要な場合もあり、自立支援医療の申請を行うことによって、治療費の自己負担を軽減することができます。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>高次脳機能障害で、障害年金を受け取ることができると聞きました。どんな手続きが必要ですか？</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.koujinou.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[社会保険制度の障害年金には、社会保険に加入義務のある法人などにお勤めされている方が受給できる障害厚生年金、その他自営業者・２０歳未満の方（受給は２０歳に達した日から）又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、６０歳以上６５歳未満である方が受給できる障害基礎年金があります。
いずれの障害年金も、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件、を満たした者が、原則として「初診日から1年6ヶ月を経過した日か、それ以前に症状が固定した日」（障害認定日）から請求することができます。これを『認定日障害』といいます。これに対して、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後、６５歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は、一定の要件に基づき、『事後重症』として請求することができます。
高次脳機能障害は、通常症状固定までに２年程度の治療期間が必要になることから、障害認定日である１年６ヶ月を経過した日に症状固定とならない場合があります。その場合でも、事後重症として、後遺障害診断書に記載された症状固定日から障害年金を請求することができます。
また、症状固定日からある程度時間が経過して申請した場合でも、年金給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた日から５年となっており、後遺障害診断書の症状固定日から５年が経過していなければ、遡って症状固定日から年金を受給することができます。あきらめずに申請してみて下さい。
なお、診断書の用紙をもらったら、医師に提出する前に、よく読んでみましょう。障害を判定する基準は「一人暮らしを想定して」自分でできるかどうかとなっています。ご家族は、診断書の項目に沿って、本人の生活の様子を具体的にメモにまとめてから、医師に伝えてみてください。お金をあるだけ使ってしまうので金銭管理はさせていない、同じものばかりを食べたがるので食事のしたくは家族がしているなど、外見は「自分でできる」ように見えても、実際は一緒に暮らしている家族が代わりにやっていて、一人暮らしを想定したら「介助が必要」という事項は案外多いものです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会保険制度の障害年金には、社会保険に加入義務のある法人などにお勤めされている方が受給できる障害厚生年金、その他自営業者・２０歳未満の方（受給は２０歳に達した日から）又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、６０歳以上６５歳未満である方が受給できる障害基礎年金があります。</p>
<p>いずれの障害年金も、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件、を満たした者が、原則として「初診日から1年6ヶ月を経過した日か、それ以前に症状が固定した日」（障害認定日）から請求することができます。これを『認定日障害』といいます。これに対して、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後、６５歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は、一定の要件に基づき、『事後重症』として請求することができます。</p>
<p>高次脳機能障害は、通常症状固定までに２年程度の治療期間が必要になることから、障害認定日である１年６ヶ月を経過した日に症状固定とならない場合があります。その場合でも、事後重症として、後遺障害診断書に記載された症状固定日から障害年金を請求することができます。</p>
<p>また、症状固定日からある程度時間が経過して申請した場合でも、年金給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた日から５年となっており、後遺障害診断書の症状固定日から５年が経過していなければ、遡って症状固定日から年金を受給することができます。あきらめずに申請してみて下さい。</p>
<p>なお、診断書の用紙をもらったら、医師に提出する前に、よく読んでみましょう。障害を判定する基準は「一人暮らしを想定して」自分でできるかどうかとなっています。ご家族は、診断書の項目に沿って、本人の生活の様子を具体的にメモにまとめてから、医師に伝えてみてください。お金をあるだけ使ってしまうので金銭管理はさせていない、同じものばかりを食べたがるので食事のしたくは家族がしているなど、外見は「自分でできる」ように見えても、実際は一緒に暮らしている家族が代わりにやっていて、一人暮らしを想定したら「介助が必要」という事項は案外多いものです。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>加害者が自賠責保険も任意保険にも加入していませんでした。どうすれば良いでしょうか。</title>
		<link>http://www.koujinou.com/archives/60</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maple001</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[まずは、被害者もしくは同居の家族が加入している任意保険の内容を調べる必要があります。治療費等も含め、全ての損害について、「人身傷害保険」で対応してもらえる可能性があるからです。加入している保険金額では、補えない場合、後遺障害が認定されれば、「無保険車傷害保険」が使える可能性があります。後遺障害の認定については、時間はかかりますが、政府の保障事業に申請すれば、認定されます。
いずれにしても、ご家族が行うには、大変困難な作業ですから、１度ご相談に来ていただくことをお勧めします。現在は、「弁護士費用特約」という、保険料が安価な自動車保険の特約があります。この保険に加入しているかどうかも確認してください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まずは、被害者もしくは同居の家族が加入している任意保険の内容を調べる必要があります。治療費等も含め、全ての損害について、「人身傷害保険」で対応してもらえる可能性があるからです。加入している保険金額では、補えない場合、後遺障害が認定されれば、「無保険車傷害保険」が使える可能性があります。後遺障害の認定については、時間はかかりますが、政府の保障事業に申請すれば、認定されます。</p>
<p>いずれにしても、ご家族が行うには、大変困難な作業ですから、１度ご相談に来ていただくことをお勧めします。現在は、「弁護士費用特約」という、保険料が安価な自動車保険の特約があります。この保険に加入しているかどうかも確認してください。</p>
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