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Cさんはバイクに乗って直進していたところ、右折してきた乗用車に衝突されて重篤な傷害を負いました。
当事務所で多くの資料を集めて自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害について、別表第二の3級3号、複視について別表第二の10級2号の別表第二併合第2級が認定されたものの、他方でもともと中学校のときの交通事故により脳内出血後のてんかんという内容の障害があり、それは既存傷害として12級13号で評価すべきものである、との認定が下りました。
既存障害が認定されると、その等級に該当する労働能力がもともと喪失していたと認定されます。Cさんの場合も、併合2級の労働能力喪失率は100%ですが、12級の喪失率は14%なので、結局、今回の事故では、100―14=86%しか労働能力が喪失しなかったものとして、損害を算定しなければならず、Cさんにかなりの不利になります。
ご家族や医療機関で調査したところ、高次脳機能障害についてもCさんの症状の実態に照らすと評価が低いように思われるとともに、既存障害についても何年も症状が出ていないことがわかりました。
そこで高次脳機能障害については、主治医の後遺障害診断書をより詳しく補填するために主治医に医療照会してご回答をいただきました。
また既存障害については、10年以上前の交通事故のときに治療を受けた病院に、その後症状がでていなかったことを確認したうえで、医療照会してご回答をいただきました。
これらの回答書や診療記録等を添えて異議申立てを行った結果、異議が認められて、高次脳機能障害について等級があがった別表第一の2級1号が認定され(複視は前回認定と同じ)、さらに既存障害は評価されないことが妥当とされました。
その後、この認定等級を前提にして、加害者側の保険会社との間で示談が成立しました。