弁護士法人 広島メープル法律事務所
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高次脳機能障害を弁護士に
相談する際に知っておいてほしいこと

すべての弁護士が「高次脳機能障害」に詳しいとは限りません。

弁護士に限らず、医師でも税理士でも専門家に相談した時にその人が優秀であるか、その分野に秀でているかを見極める必要があります。

どんな弁護士に依頼すればよいのか

『一般の人でもすっきりと頭に入るような言葉で明確かつ簡潔に説明してくれる弁護士かどうか』

1 専門能力の面

事案の内容と問題点を限られた時間内に的確に把握し、かつそれに対する意見や結論を相手のレベルに応じて専門用語をわかりやすい言葉に置き換えて伝えることは、その専門分野によほど習熟していないとできないと考えます。

2 実務能力の面

簡にして明の説明ができる人は、仕事が速く、報告、連絡、相談の基礎ができている人が多いと考えます。

3 人間性の面

相手のレベルに応じて話し方を変えられる人は、相手の立場に立てる人であることが多いと考えます。

こんな専門家には要注意

高い後遺障害等級認定を受けるために、患者や医師に対して「症状固定時期」を早めることや、「診断書文案」を示してアドバイスをする専門家には要注意です。

医師ではない者が医師の専門分野である医学的判断に対して口出しをすることは避けるべきです。医師に対してお願いできるのは、あくまでも診断書の記載事実が真実と反していることが明らかな場合(誤りや不足など)の訂正くらいで、医師の判断すべき事由(例:こういうことができる、できない。症状固定したかどうか。)については絶対に干渉してはいけません。

なぜなら、症状固定を例にとると、本当ならまだ治療の継続が必要であるにもかかわらず症状固定を勝手に早くしてしまうと、保険会社からの治療費の支払が終了してしまい、結果的に十分な治療が受けられず、治るものも治らないということになりかねないからです。

また、このような行為を行えばカルテ上に「同行者○○氏より『・・・』のように記載するように求められる。」との記載がされます。

訴訟になれば、必ずカルテは取り寄せられ、それをもとにして保険会社側の医師が意見書を出してきますが、このような記載がカルテにあった場合、本来は軽い後遺症になる可能性があったのに症状固定時期を意図的に早めて、重い後遺症が残った形にして、高い保険金をだまし取った、と疑われます。また本当にそうであれば虚偽診断書作成の教唆(そそのかし)や詐欺罪になりかねません。

このように刑事問題にさえ問われうるのですから、もちろん民事裁判において裁判官にも、被害者の主張する症状内容が本当なのかと疑義を抱かせてしまいます。そして何よりも本当に高次脳機能障害で困っている人全体が虚偽の病状の申告をしているのではないか、と疑われます。

報酬が通常の相場よりも高額な専門家には要注意です。

以前は弁護士会で統一した報酬基準を設定していましたが、独禁法違反のおそれもあることから廃止され、今では各事務所で自主的に報酬基準を設定しています。とはいえ多くの事務所が旧弁護士会基準とほぼ同じ基準で弁護士費用の設定をしています。

ところで交通事故や労災事故など損害賠償請求の裁判では、通常、損害額に対する10%程度が弁護士費用として加害者に負担させることが判決で認められていますが、各事務所が通常採用している旧弁護士会報酬基準は、裁判所の認める10%よりも少し多めになっているくらいです。

そのような実務の大勢を大幅に上回る報酬を求めるところがあれば、それは高額ということになります。報酬を高額にする理由はいろいろあるでしょうが、そのひとつに利益追求を過度に求めるところもあるのではないでしょうか。

もし利益追求を過度に求めてしまうと、報酬は、賠償により取得した金額の何%という設定の仕方をしますから、賠償額を高くしようとして上記のような無理なアドバイスをしてしまう可能性がでてきます。

依頼者にとって本当に大切なことはできるだけ治療して、できるだけ後遺症が残らないことなのに、お金を追い求めてしまうと、上記のように、いつのまにか患者や家族が刑事事件にまで巻き込まれるだけでなく、本当に困っている他の患者たちが言っていることまで信用されなくなってしまいます。

弁護士の場合は確かに事務所ごとに基準は違いますが、だいたい良心的に誠実な仕事をしている先生はもともと依頼が多いので弁護士費用も高くないことが多いのが実情です。