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解決事例

自賠責の認定した高次脳機能障害の等級が異議申立により5級から3級に上がり、訴訟でも3級を前提に和解が成立した事案

Bさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、5級2号との認定が下りました。

しかし、この認定はBさんの症状の実態に即しないものと思われたため、当初の後遺障害診断書をより詳しく補填するために主治医に医療照会し、その回答書とともに別途精神科の医師にも後遺障害診断書を作成してもらい、その他の資料等も添付して、労災認定基準に基づけば2級か悪くても3級と認定されるのが相当であるとして自賠責会社に対して異議申立の手続きをしました。

その結果、3級3号と認定し直されました。

訴訟では、被告側は5級が相当であるとして後遺障害等級を争いましたが、裁判官は3級の心証を前提に和解案を提示し、双方ともこれを受け容れて3級を前提にする和解が成立しました。