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解決事例

画像所見がなく意識障害もないとして、自賠責では高次脳機能障害は認定されなかったが、訴訟で5級相当の高次脳機能障害を前提にした和解が成立した事案

初診時頭部外傷Ⅱ型、頚椎捻挫と診断され、頭部外傷後の意識障害の所見には「初診時意識清明」と記載され、CTやMRIでも異常なしとされていましたが、激しい頭痛、頚部痛、肩痛、上肢筋力低下の症状の他、注意障害、記憶障害の症状が残り、リハ科の後遺障害診断書では「頭部外傷、高次脳機能障害」、他覚症状の欄に「意識消失あり、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」と記載されていました。

しかし自賠責では高次脳機能障害は認定されず、上記頭痛等により14級と認定されました。

その後当事務所が受任し、調査の結果、事故直後の救急車では意識障害があったことが分かり、労災では高次脳機能障害として5級が認定されていることから、5級相当の高次脳機能障害があるものとして提訴し、主治医の書面尋問を申し立てて実施するなどした結果、裁判所も5級相当の高次脳機能障害があるとの心証に至り、5級を前提とした和解が成立しました。