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解決事例
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自賠責で5級と認定された高次脳機能障害等級につき、異議申立をして3級に上がった事案
後遺障害等級が併合4級であったが、将来介護費を認める内容で示談が成立した事案
画像所見がなく意識障害もないとして、自賠責では高次脳機能障害は認定されなかったが、訴訟で5級相当の高次脳機能障害を前提にした和解が成立した事案
自賠責で併合1級と認定された高次脳機能障害の被害者につき、過失割合を考慮した裁判上の和解による加害者からの支払いと、あわせて被害者に付保されていた人身傷害保険によって被害者の過失分に相当する損害額を回収した事例
事故後、大きな減収がなかったが、一定の逸失利益を認める内容で和解が成立した事案
自賠責では高次脳機能障害→別表第二3級3号、下肢の機能障害→別表第二12級7号の別表第二併合2級が認定されたが、高次脳機能障害の等級評価への不服を理由として異議申立ての結果、高次脳機能障害が別表第一2級1号に該当すると認定された(下肢の機能障害の等級評価は問題がなかったため、別表第二12級7号のまま認定)
自賠責では高次脳機能障害は意識障害なく画像所見の異常も認められないとして否認されたが、裁判で併合9級の後遺障害が認定された(MTBI又はそれに準ずる事案)
自賠責の被害者請求で高次脳3級3号、複視10級2号の併合第2級、既存障害12級13号が認定されたが、異議申立ての結果、高次脳について2級1号が認定され、さらに既存障害は取り消された
自賠責では異議申立ても含め、7級4号しか認定されなかったので訴訟を提起。裁判で3級相当の後遺障害が認定され和解成立
自賠責の認定した高次脳機能障害の等級が異議申立により5級から3級に上がり、訴訟でも3級を前提に和解が成立した事案
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